IT記者会Report

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メガプラットフォーマー規制の第1弾、経産省の「デジタルプラットフォーム取引透明化法」を紐解く

 日本政府は数年来、デジタルプラットフォーム事業者と利用者間の取引の透明性・公正性を確保するための法整備に取り組んできた。いわゆるメガプラットフォーマー規制である。2020年5月27日成立/2021年2月1日施行の「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(デジタルプラットフォーム取引透明化法)に基づき、経済産業省は4月1日、6社5サイトを「特定デジタルプラットフォーム(DPF)提供者」に指定した。市場に政府の指導が入ることの心理的影響は大きいが、現時点ではどうとらえておけばよいのか。

6社5サイトを「特定DPF提供者」に指定

 メガプラットフォーマー規制対象の発表があったのは今年4月1日なので、ニュースと呼ぶには十分に古い。ただ、発表内容から要点を簡潔にまとめて、付加情報を添えて本誌の読者にお伝えするバリューを持ったトピックである。同規制を担当している経済産業省のデジタル取引環境整備室長の日置純子氏から話を聞くことができたので、そこで得た情報も含めて解説を試みたい。
 まず、発表内容。
 少なからずの方が、新聞やWebのニュースで次のような内容の記事を目にしたに違いない。
経済産業省は2021年4月1日、アマゾンジャパン、楽天グループ、ヤフー、Apple Inc.およびアイチューンズ(注1)、Google LLCの6社5サイトを「特定デジタルプラットフォーム(DPF)提供者」に指定した。今年2月に施行した「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(デジタルプラットフォーム取引透明化法)に基づくもので、6社は取引条件などの情報開示ばかりでなく、公正な取引のために実施した措置や事業の概要などを自己評価した報告書を毎年度提出することが義務づけられる。
▽また、経産省は同時に、物販総合オンラインモール(ECサイト)とアプリストアの出店者から、苦情や相談を受け付ける窓口(Digital Platform Consultation Desk:DPCD)を設置した。ECサイトに関する相談は日本通信販売協会(JDMA)、アプリストアに関する相談はモバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)となっている。プラットフォームを利用する事業者は、取引上の課題や悩みを専門相談員に無料で相談できたり、苦情を申し立てたりすることができる(図1)。
注1:iTunes株式会社のことだが、アップルのコンテンツ配信サービス「iTunes」と区別するために本稿ではカタカナで表記する
図1:「特定デジタルプラットフォーム提供者」の認定(出典:経済産業省
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